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測量士補試験必勝法

国家資格の測量士補試験の必勝法をお伝えします。

試験の概略日程

受験申込:1月

試験日 :5月第3日曜日

合格発表:6月下旬

試験問題の概要(令和8年)

択一問題:17問

計算問題:10問

地図の読み取り:1問

 28問×25点=700点満点

 合格ライン:450点以上(18問)

合格戦略

得点目標

1.計算問題と地図の問題:満点 →11問

2.択一問題:7問以上(17問中)

上記1は出題のパターンが決まっています。従って少ない労力で習得可能
 → 満点目標とすべし
   ∵ これぐらいの計算ができないと、業務に差し支えます

学習スケジュール

1.受験申込直後に参考書を通読する:3~7日程度
   これにより下記について確認する
   ・全体のボリューム感
   ・自己の数学の学力レベル(三角関数、幾何)
   ・トータルステーション(測量器具)の使い方を動画で視聴する
     (何をどう測定するかを知っておく)
   ・試験では電卓は使えません → 筆算の練習をしておく必要あり
2.1項における手ごたえにもよるが、十分理解可能なレベルであれば
   受験前1か月から受験勉強すれば間に合う。
   数学が不安であれば、早期に復習し、安心感を得る。

因みに私の場合、上記戦略にて、26問正答で合格しました。
  択一問題を2問落とした。満点逃して残念。
  試験の5日前まで休暇で台湾に行っててラストスパート不足だった。
  トータルステーションは実機測量経験ありだった


合格証書をGETしよう

こんな感じです。

参考書

この本1冊で十分です。(カバー外してます)



内容の一部




この本は、チェック用としていいでしょう

 

 

 

これ、ダメ本



内容の一部(前出本と同様の内容の部分)

前出の本をコピーしているようで、ミスってる?
HPに正誤表があるとのことだったが、触れなかったので、速攻ゴミ箱へ
なんやら団体名だけで責任著者名がない本は購入しないほうがいいようだね。
これより後のページは素晴らしいのかも? 
そんなことを確認する時間はない。

2026年08月03日

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(グローバル枠)(第1回)

会社全体の事業計画に沿い、補助事業を遂行の上、事業計画期間において付加価値額や従業員の賃金等を増加させる事業者が支援されます。

目的

中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発や既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的としています。

補助上限

1.新事業進出枠

 従業員規模   補助上限額(補助下限額:750万円)
   1~20人   2,500万円(3,000万円)
  21~50人   4,000万円(5,000万円)
  51~100人   5,500万円(7,000万円)
 101人以上    7,000万円(9,000万円)

賃上げ特例の適用による補助上限額の引上げを受ける事業者の場合、括弧内の補助上限額を適用

補助率

中小企業者:2/3
小規模企業・小規模事業者:2/3
再生事業者:2/3

申請受付締切

令和8年10月30日(18時)

補助対象事業の要件

以下の要件を満たす3~5年の事業計画に取り組むことが必要

①付加価値額要件
 付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定
②賃上げ要件
 一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させる
③事業場内最低賃金水準要件
 事業場内最低賃金が都道府県の地域別最低賃金より30円以上高い
④ワークライフバランス要件
 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、
 「両立支援のひろば」で公表していること
⑤子育て等に関する職場環境整備に向けた取組要件
 「子育て等に関する職場環境整備」に向けた取組を行うこと
⑥金融機関要件(補助事業の実施に当たり、資金提供を受ける場合)
 資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること

グローバル枠とは

海外市場開拓(輸出)に向けた、国内の輸出体制強化の取組を支援する。対象は下記を満たすもの。

①新たな海外販路を開拓する上で必要となる国内製造等拠点の強化に取り組むもの
②製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業にとって、新たな海外市場であるもの

ペナルティーについて

他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、以降当該事業者による申請は受け付けない又は審査対象としない可能性がある。
外部支援業者がAI等を利用し、大量に申請支援している場合があります。ご注意ください。

 

補助事業の流れを下図に示します
全段階でサポート可能です

GビズIDプライムのアカウントを取得




申請書の提出

補助金交付候補者の採択通知


交付申請

交付決定

実績報告→確定検査

補助金額の確定

補助金の請求

補助金の交付

事業化状況報告

2026年07月30日

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(新事業進出枠)(第1回)

会社全体の事業計画に沿い、補助事業を遂行の上、事業計画期間において付加価値額や従業員の賃金等を増加させる事業者が支援されます。

目的

中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発や既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的としています。

補助上限

1.新事業進出枠

 従業員規模   補助上限額(補助下限額:750万円)
   1~20人   2,500万円(3,000万円)
  21~50人   4,000万円(5,000万円)
  51~100人   5,500万円(7,000万円)
 101人以上    7,000万円(9,000万円)

賃上げ特例の適用による補助上限額の引上げを受ける事業者の場合、括弧内の補助上限額を適用

補助率

中小企業者:1/2(2/3)
小規模企業・小規模事業者:1/2(2/3)
再生事業者:1/2(2/3)

地域別最低賃金引上げ特例による補助率の引上げを受ける事業者の場合、括弧内の補助率を適用

申請受付締切

令和8年10月30日(18時)

補助対象事業の要件

以下の要件を満たす3~5年の事業計画に取り組むことが必要

①付加価値額要件
 付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定
②賃上げ要件
 一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させる
③事業場内最低賃金水準要件
 事業場内最低賃金が都道府県の地域別最低賃金より30円以上高い
④ワークライフバランス要件
 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、
 「両立支援のひろば」で公表していること
⑤子育て等に関する職場環境整備に向けた取組要件
 「子育て等に関する職場環境整備」に向けた取組を行うこと
⑥金融機関要件(補助事業の実施に当たり、資金提供を受ける場合)
 資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること

新事業進出とは

既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出のことで、下記を満たすもの

①事業で新たに製造等する製品、商品、サービスが、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するもの
② ①の製品、商品、サービスの属する市場が、事業を行う中小企業にとって、新たな市場であるもの

ペナルティーについて

他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、以降当該事業者による申請は受け付けない又は審査対象としない可能性がある。
外部支援業者がAI等を利用し、大量に申請支援している場合があります。ご注意ください。

 

補助事業の流れを下図に示します
全段階でサポート可能です

GビズIDプライムのアカウントを取得




申請書の提出

補助金交付候補者の採択通知


交付申請

交付決定

実績報告→確定検査

補助金額の確定

補助金の請求

補助金の交付

事業化状況報告

2026年07月30日

測量について

測量は地図を作成するために地表面の位置の座標、標高を測定することです。
単に、平面図を作成するだけなら2次元データのみで作成可能ですが、
標高を加味した地図にするには3次元データが必要となります。

地上での測量

地上で測定する場合に使用する器具はトータルステーションが一般的です。

トータルステーションは優れモノです。
 本体の0基準に対して、ヘッドを操作し、X-Y平面上の角度とその角度におけるZ軸平面上の角度と距離を計測することができます。
これにより、3次元データが収集出来る訳です。
つまり、幾何学と三角関数の世界であり、純粋なる数学の世界である訳です。

原理はいたって単純ですが、コンピュータが内臓されており、角度と距離をデジタル表示し、水平距離も演算してくれます。
つまり、トータルステーションを使えばど素人でも計測は可能となる。
という訳です。
これにより2次元の地図は素人でも比較的簡単に作成することが可能です。

但し、本格的な地図を作成するための測量には資格が必要です。
測量士、測量士補と呼ばれる国家資格が必要となります。



 




2026年07月22日

太陽光発電:名義変更申請について

FIT、FIPで認定を受けた事業計画を変更する場合、変更届出又は変更認定申請を行う必要があります。
再生可能エネルギー電子申請サイトに登録された事業者や登録者の連絡先に変更があった際にも変更手続きが必要になります。
※密接関係者の変更にあたっては変更認定申請が必要となります。

50kw未満太陽光の変更申請手続きの流れ

 

 再生可能エネルギー電子申請サイトにログイン
 ↓
「認定設備」から変更したい認定事業計画の設備IDを選択
 ↓
 変更手続きの種類を選択
 ↓

申請又は届出内容を登録
 申請又は届出情報を入力
 添付書類をPDF又はZIP形式でアップロード
 (設備設置者からの委任状及び印鑑証明書も添付)

 ↓

設備設置者宛てに確認のメール連絡
 ↓
設備設置者はメールの指示に従って、
再生可能エネルギー電子申請サイトにて
STEP2で入力した申請又は届出内容に問題がないか確認
 ↓
「承諾」又は「拒否」を行う
 ↓
「承諾」確認後、審査開始
 ↓
認定(申請から3か月程度)

 ↓


審査完了

 ↓
審査完了のメール連絡
 ↓
変更認定通知書をダウンロード

 ↓


  名義変更、口座変更手続き



 




2026年07月08日

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募

小規模事業者向けの補助金を紹介します。
小規模事業者が直面する制度変更その他の事業環境の変化に対応するための「販路開拓」等の取組を支援する補助金です(返済不要)。
他に、<創業型>もあります。

補助上限

    50万円(通常枠)
    +150万円(賃金引上げ特例)
    +50万円(インボイス特例等)
    →最大250万円

補助率

最大2/3(賃金引上げ特例:赤字事業者は3/4)

事業支援計画書発行の受付締切:令和8年12月4日


申請受付締切:令和8年12月15日(17時)

補助対象:小規模事業者

①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下 ②サービス業のうち宿泊業・娯楽業    :常時使用する従業員の数 20人以下 ③製造業その他             :常時使用する従業員の数 20人以下

補助対象者の範囲

・会社および会社に準ずる営利法人
 ・個人事業主(商工業者であること)
 ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人
   →法人税法上の収益事業を行っていること。
     (但し、免税されていて確定申告書の提出がない場合は対象外)
    認定特定非営利活動法人でないこと

その他の対象外となる条件

・資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている
・確定申告済みの直近3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円超

 

補助事業の流れを下図に示します
全段階でサポート可能です

GビズIDプライムのアカウントを取得



商工会・商工会議所へ事業支援計画書(様式4)の発行依頼

申請書の提出

(採択)

見積書等の提出

(交付決定)

実績報告書の提出

(補助金額の確定)

補助金の請求

(補助金の交付)

事業効果報告書の提出

2026年07月07日

太陽光発電:FIT、FIP制度とは

再エネ事業を国が後押しする制度です。
太陽光(地上設置(10kw以上))区分は、2026年度の落札案件を除き、2027年度以降、FIT,FIP制度の新規認定対象となりません。但し、2026年度以前に既に認定を受けた案件及び2026年度の落札案件のFIP制度への移行は認められます。

FIT制度

再生可能エネルギーの固定価格買取制度です。
 再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。

FIP制度

FIP制度の認定を受けた方は、発電した再生可能エネルギー電気を、卸電力取引市場や相対取引により自ら市場で売電することとなります。
その際、予め設定された基準価格(FIP価格)から、参照価格(市場取引により期待される収入)を控除した額(プレミア単価)に、再エネ電気供給量を乗じた「プレミアム」が、1か月ごとに決定され、当該電気事業者に交付されます。

 




2026年06月05日

屋根設置太陽光発電について

今後の太陽光発電の導入拡大には、比較的地域共生がしやすく、自家消費型で導入されることで系統負荷の小さい、屋根設置太陽光発電のポテンシャルを更に積極的に活用することが重要です。

屋根設置型のメリット

1.初期投資を早期に回収可能
  住宅用太陽光は初期の4年間を従来比6割増の24円/kwh
  事業用太陽光(屋根設置)は初期の5年間を従来比7割増の19円/kwhに設定
2.説明会の開催不要

初期投資支援スキームのイメージ図

    

 

 


2026年05月31日

太陽光発電事業(50kw未満)実施の流れについて

FIT,FIP制度の支援を受けようとする皆様へ
設置の検討から電力供給まで様々な作業や手続きがあります。

太陽光発電事業(10kw以上50kw未満)実施の流れ

                ← 事業計画策定ガイドライン
     ↓          ← 条件設定し、見積入手

                
     ↓          ← 説明会ガイドライン




     ↓                        ↓

(工事費負担金の額の確定)

   ↓

    
   ↓             ← 事業計画認定基準          

 


・調達価格の決定
・運転開始期限のカウント開始

    ↓


    ↓


    ↓

(使用前自己確認)   → 使用開始前までに、基礎情報届出
              &使用前自己確認結果の届出
    ↓


    ↓

         ← 調達期間のカウント開始
    ↓

   ・設置費用報告
   ・運転費用報告

 

必要書類

  • 事業実施体制図
  • 保守点検及び維持管理計画
  • 自家消費・地域消費等計画(既設建造物に設置の場合:電力消費量を証明する資料を含む)
  • 登記事項証明書等
  • 印鑑登録証明書
  • 土地登記簿謄本
  • 土地売買契約書
  • 建物所有者の同意書(屋根設置の場合)
  • 検査済証の写し(屋根設置の場合)
  • 建物の登記事項証明書(屋根設置の場合)
  • 使用前自己確認結果届出書の写し(屋根設置の場合)
  • 太陽電池の全てが屋根に設けられている事を示す図面、写真(屋根設置の場合)
  • 発電設備の内容を証する書類:パワーコンディショナーの仕様書等
  • 構造図(標準構造図と異なる場合)
  • 配線図(標準配線図と異なる場合)
  • 接続の同意を証する書類の写し
  • 関係法令手続状況報告書
  • 関係法令の許可の取得状況を示す書類
  • 説明会関係の資料
  • 補助金確定通知書(該当する場合)

 


2026年05月31日

中小企業省力化投資補助事業(一般型)

賃金引上げの目標達成に向けた利益率向上の事業計画を審査の上、一定の水準を満たすものについて、当該取組みに必要な経費の一部を補助します。又、事業計画の実施を支援するため、専門家と連携した伴奏支援を提供します。

目的

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等がIoT・ロボット等の人手不足解消に効果があるデジタル技術等を活用した専用設備を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進して中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とする。

補助金額

 補助金額:上限 従業員数 5人以下:750万円(1,000万円)
              ¦
             101人以上:8,000万円(1億円)

補助率

 2/3以内

申請受付期限

令和8年7月下旬 

補助対象事業

生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化を行う者

補助対象経費


もっぱら本補助事業の遂行のために使用されるものが対象です。
機械装置・システム構築費:①単価50万円(税抜)以上の機械装置等の設備投資
             ②専用ソフトウエア、システム等の購入、構築、借用
             ③①又は②と一体で行う、改良又は据付
運搬費:
技術導入費:
外注費:
知的財産権等関連経費:
専門家経費
クラウドサービス利用費:

 


2026年05月24日

令和8年度 利益率向上・賃上げ支援事業

賃金引上げの目標達成に向けた利益率向上の事業計画を審査の上、一定の水準を満たすものについて、当該取組みに必要な経費の一部を補助します。又、事業計画の実施を支援するため、専門家と連携した伴奏支援を提供します。

目的

生産性向上や売上拡大等の取組により利益率向上を図ることで賃上げを目指す府内中小企業等を支援するため、予算の範囲内において利益率向上・賃上げ支援事業補助金を交付するとともに、必要に応じ伴奏支援を実施します。

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、緊急的かつ集中的に実施する事業です。
本事業における「利益率」は、特段の指定がない場合は売上高営業利益率を指します。

補助金額

 補助金額:上限 500万円

補助率

 2/3以内

申請受付期限

令和8年5月25日~6月26日 17:00まで

補助対象事業

持続的な賃金引上げの実現を目指し、生産性向上や売上拡大などの利益率向上を図る事業が対象

例:
新型設備の導入により生産能力の拡大および作業時間の削減を実現した。創出した余力で新商品を開発し、売上拡大につなげた。

補助対象経費

別表に掲げる経費項目のうち、補助事業実施のために必要な経費が対象。ただし、消費税を除く。

別表(詳細内容は省略)
もっぱら本補助事業の遂行のために使用されるものが対象です。
機械装置・システム構築費:①単価5万円(税抜き)以上の機械装置、工具・器具の              購入、製作、リース・レンタルに要する経費
             ②専用ソフトウエア、システム等の購入、構築、借用
             ③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付、運搬
開発費:
専門家経費:
外注費:
知的財産権等関連経費:
広告宣伝・販売促進費:
研修費:

 


2026年05月24日

省エネ・非化石転換補助金:設備単位型(従来枠)

地球環境問題への対応の必要性の高まり、直近の中東情勢により、原油市場が影響を受けて価格が高騰。エネルギー使用量を削減する省エネ型設備の導入は、一層重要性を増している。

目的

事業者が計画した省エネルギーの取組のうち省エネルギー性能の高いユーティリティ設備・生産設備等へ更新することにより省エネルギー効果の要件を満たす事業に要する経費の一部を補助する事業を実施することにより、各分野の省エネルギー化を推進し、内外の経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需要構造の構築を図る。

補助金額

 補助金額:30万円~1億円

補助率

1/3以内

申請受付期限

令和8年7月上旬

補助対象設備

指定設備
〈ユーティリティ〉設備
①高効率空調(業務・産業用エアコン) ②産業ヒートポンプ ③業務用給湯器
④高性能ボイラ ⑤高効率コージェネレーション ⑥低炭素工業炉 ⑦変圧器
⑧冷凍冷蔵設備 ⑨産業用モータ ⑩制御機能付きLED証明器具 
〈生産設備〉
⑪工作機械⑫プラスチック加工機械 ⑬プレス機械 ⑭印刷機械 
⑮ダイカストマシン
上記①~⑮に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。

その他の設備の要件
補助対象設備は、以下を全て満たすこと。
①国内で既に事業活動を営んでおり、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において、現在使用している設備を本事業で定められた補助対象設備に更新すること。
②工場の移転や集約等、既存の事業所を移設する際に既存設備を更新する場合は対象とする。
③既存設備を補助対象設備へ更新して省エネルギー化を図ること。
④更新前後で使用用途が同じであること。
⑤兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。
⑥中古品でないこと
⑦その他法令に定められた安全上の基準等を満たしていること。

補助対象経費

補助対象設備に係る「設備費」のみとし、原則3者以上による価格競争等を実施した結果による最低価格を上限とする。
∴設計費、工事費は対象外、補助対象設備の設置に伴う配線、配管、オプション設備等は補助対象外とする。

以下の経費は補助対象外
 設計費、運搬費、撤去費、廃棄費用、据付費、工事費、材料費、会議費などの諸経費、消費税 等

申請要件

【省エネルギー効果の要件】
原油換算ベースで以下のいずれかの要件を満たす事業
①計画省エネルギー率:10%以上
②計画省エネルギー量:1kl以上
③経費当たりの計画省エネルギー量:1kl/千万円以上

【その他の要件】
上記の要件に加えて、省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者(特定事業者等以外の事業者)については、エネルギーの合理化に関する中長期計画を、SIIが指定するフォーマットにて策定し提出すること。

 


2026年05月24日

ドローン飛行手続き

無人航空機(ドローン)を使用するための手続きはどのようなものでしょうか?
 ・機体登録:基本的に必要
 ・飛行許可:特定飛行する場合に必要

①機体の登録:100gr以上の重さの機体は登録が必要です。
   登録→登録記号を機体に記載又は貼付→リモートIDの搭載(登録有効期間3年)
②特定飛行しない:→許可不要
③特定飛行する :→飛行許可、承認申請手続きが必要

無人航空機とは

 法文上の詳しい定義は省略しますが、
 重量が100グラム未満のものは無人航空機の対象から除外されます。
 重量の定義:無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指す
       バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない。

 

特定飛行とは

①以下の空域で無人航空機を飛行させること
  150m以上の上空:A
  空港などの周辺:A
  人口集中地区の上空:B
  緊急用務空域
②以下の方法で無人航空機を飛行させること
  夜間での飛行:B
  目視外での飛行:B
  人または物件と距離を確保できない飛行(距離30m未満):B
  催し場所上空での飛行:A
  危険物の輸送:A
  物件の落下:A

飛行は条件によりカテゴリーが分かれています

①カテゴリーI:特定飛行に該当しない飛行(航空法上の飛行許可・承認手続き不要)②カテゴリーII:特定飛行かつ、飛行経路下に立入管理措置を講じた上で行う飛行        (=第三者の上空を飛行しない)
      →総重量25kg以上のもの
       総重量25kg未満+A
       総重量25kg未満+B(但し、第二種機体認証以上、二等操縦者技能                証明以上を有する場合は許可、承認申請不要)
       総重量25kg未満(A,B非該当)→カテゴリーI
③カテゴリーIII:特定飛行かつ、飛行経路下に立入管理措置を講じないで行う飛行
        (=第三者の上空で特定飛行を行う)
         →第一種機体認証、一等操縦者技能証明 が必要

 

   


 

2026年05月01日

永住許可申請(就労資格者)について

永住許可申請を希望される方は下記についてご確認ください。

1.永住許可に最低限必要な確認事項

一つでも満たさないものがあれば、不許可となる可能性が高くなります。
(1)日本に引き続き10年以上在留していること
   かつ、就労資格(「技・人・国」等)又は居住資格(「日本人の配偶者等」等)
   で引き続き5年以上在留していること
   高度外国人材の場合
    70点以上+3年以上継続して在留 → OK
    80点以上 or 特別高度人材外国人+1年以上継続して在留 → OK
(2)直近5年間、住民税を適正な時期に納税していること
    未納や当初の納税期限を超えて納税した場合 → NO
    高度外国人材の場合
     70点以上 → 直近3年間で判定
     80点以上 or 特別高度人材外国人 → 直近1年間で判定
(3)国税の未納がないこと
(4)直近2年間、年金保険料を適正な時期に納付していること
    未納や当初の納付期限を超えて納付した場合 → NO
    高度外国人材の場合
     80点以上 or 特別高度人材外国人 → 直近1年間で判定
(5)直近2年間、医療保険を適正な時期に納付していること
    未納や当初の納付期限を超えて納付した場合 → NO
    高度外国人材の場合
     80点以上 or 特別高度人材外国人 → 直近1年間で判定
(6)現在の在留資格の在留期間が「3年」又は「5年」
(7)過去に日本の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがないこと

2.永住許可申請に必要な書類

(1)永住許可申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)理由書:永住許可を必要とする理由について
(4)住民票:家族全員(世帯)の住民票:マイナンバーは省略
(5)申請人(又は申請人を扶養する方)の職業を証明する資料:在職証明書等
(6)直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
(7)直近5年分の住民税の納税証明書
(8)直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
(9)国税の納税証明書(その3)
(10)年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、
   「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」、「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」
(11)世帯全員分の健康保険被保険者証(写し)
(12)世帯全員分の国民健康保険被保険者証(写し)
(13)直近2年間の国民健康保険料(税)納付証明書
(14)直近2年間の国民健康保険料(税)領収証書(写し)
(15)直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
(16)直近2年間の社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
(17)申請人(又は申請人を扶養する方)の資産を証明する資料
     預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書 等
(18)身元保証書:身元保証人は、通常、日本に居住する日本人、永住者等
(19)身元保証人の身分事項を明らかにする資料:運転免許証、在留カードの写し等
(20)我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
     表彰状、所属会社等の代表者等が作成した推薦状 等
(21)了解書 

(6)、(7):1年間の総所得、納税状況の両方の記載があればいずれか一方で可
(8):特別徴収(給与から天引き)されている方は不要 
(11)~(14):該当するものを提出 
(15)、(16):社会保険適用事業書の事業主である場合、いずれかを提出


2026年04月24日

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請

一般貨物自動車運送事業の経営許可は、貨物自動車運送事業法及び近畿運輸局が公示している「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請事案の処理について(公示基準)」に適合していなければなりません。

1.一般貨物自動車運送事業経営許可申請書記載事項

貨物自動車運送事業法第4条及び同法施行規則第2条に規定された事項

(1)氏名(名称)、住所、代表者の氏名(法人)
(2)主たる事務所の名称、位置
(3)営業所の名称、位置
(4)各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊柩自動車、普通自動車)の別、
   事業用自動車の種別ごとの数
(5)自動車車庫の位置、収容能力
(6)事業用自動車の運転者、運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」)
   の休憩、睡眠のための施設の位置、収容能力
(7)特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
    (特別積合わせ貨物運送をしようとする場合は次の事項を記載)
    特別積合わせ貨物運送に係る営業所、荷扱所の名称、位置、営業所又は
    荷扱所の積卸施設の取扱能力、各営業所に配置する事業用自動車のうち
    特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置するもの(以下「運行車」)の数、
    運行系統、運行系統ごとの運行日並びに最大、最小の運行回数
(8)貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
   (貨物自動車利用運送を行おうとする場合は次の事項を記載)
   貨物自動車利用運送に係る営業所の名称、位置、業務の範囲、貨物の保管体制を
   必要とする場合にあっては保管施設の概要、利用する運送を行う一般貨物自動車   運送事業者又は特定貨物運送事業者の概要

2.一般自動者事業経営許可申請書添付資料

経営許可申請書には、貨物自動車運送事業法第4条第3項及び同法施行規則第3条に規定された「事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類」を添付しなければなりません。

(1)事業用自動車の運行管理体制、有資格者の運転者を確保する計画
(2)事業の開始に要する資金の総額、その内訳、調達方法
(3)残高証明書等
(4)事業の用に供する施設の概要、付近の状況を記載した書類
   イ 付近の案内図、見取図、平面図(求積)、写真
   ロ 都市計画法関係法令に抵触しない旨の宣誓書
   ハ 施設の使用権原を証する書面
   二 車庫前面道路の道路幅員証明書等
   ホ 事業用自動車の使用権原を証する書面
(5)申請人が既存の法人の場合は次に掲げる書類
   イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
   ロ 最近の事業年度における貸借対照表
   ハ 役員または社員の名簿及び履歴書
(6)申請人が法人を設立しようとするものの場合は次に掲げる書類
   イ 定款又は寄付行為の謄本
   ロ 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書
   ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合:株式の引受け又は出資の状況
     及び見込みを記載した書類
(7)申請者が個人の場合は次に掲げる書類
   イ 資産目録
   ロ 戸籍抄本
   ハ 履歴書
(8)貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証す   る書類(宣誓書)
(9)貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
   イ 利用する事業者との運送に関する契約書の写し
   ロ 貨物自動車利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類
     a 施設の使用権原を証する書面
     b 貨物の保管体制を必要とする場合、保管施設の面積、構造、付属設備を       記載した書類
(10)法令遵守の宣誓書
(11)代理申請の場合は委任状

3.申請手続きの流れ

打合せ

事業計画の調査

書類作成

「新規許可申請書」提出

法令試験受験

申請内容の審査

許可処分

「一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について」の提出

事業開始(許可から1年以内に開始)

運輸開始届提出(運輸開始から30日以内)

運賃料金設定届出(運賃設定から30日以内)

4.報告書の提出

①事業報告書
毎事業年度経過後100日以内に提出が必要
・事業概況報告書(第1号様式)
・一般貨物自動車運送事業損益明細書(第2号様式)
・一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)
・貸借対照表、損益計算書

②事業実績報告書
毎年7月10日までに提出が必要
・貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様式)

2026年04月01日

中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金

中小事業者が大阪府内で運営する工場・事業場において、既存の空調機を高効率空調機へ更新する取組に対する補助金です。
大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行う必要があります。

目的

中小企業者を対象として、脱炭素化及び電気料金の削減による経営力強化の取組を促進することを目的としています。

補助金額

 補助金額:20万円~500万円

補助率

1/2以内

申請受付期間

令和8年4月13日~6月30日(郵送:当日消印有効)

補助対象経費

本補助金の交付決定後に発注を行い、補助事業実施期間中に支払いが完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費

設備費:高効率空調機の購入費(防振架台、落下防止部品などの付帯設備を含む)
工事関連費:補助事業の実施に不可欠な設計、工事、既存の空調機の撤去費等

補助対象となる高効率空調機:
    → グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
      に適合するエアコンディショナー及びガスヒートポンプ式冷暖房機
室外機を連結して導入する場合:連結前の室外機が夫々基準を満たしていればOK

 


2026年03月25日

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第23次公募)

会社全体の事業計画に沿い、補助事業を遂行の上、事業計画期間において付加価値額や従業員の賃金等を増加させる事業者が支援されます。

目的

中小企業者等が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する、革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業を行うことで、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的としています。

補助上限

1.製品・サービス高付加価値化枠

 従業員規模   補助上限額
   1~5人     750万円
   6~20人   1,000万円
  21~50人   1,500万円
  51人以上   2,500万円

2.グローバル枠 3.000万円

特例要件:大幅な賃上げに取り組む事業者 → 上限額を100~1,000万円上乗せ
     上限額に達していない場合、再生事業者、補助率引上げ特例を申請する     事業者は適用不可

補助率

中小企業:1/2
小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3
再生事業者:2/3(製品・サービス高付加価値化枠)

特例要件:最低賃金の引上げに取り組む事業者 → 2/3に引上げ
     補助上限の特例を申請する事業者は適用不可

申請受付締切

令和8年5月8日(17時)

補助対象

下記要件を満たすこと

①日本国内に補助事業の実施場所を有している
②常時使用する従業員の数が1人以上
③以下のいずれかに該当する者(個々に条件あり)
  中小企業者
  小規模企業者・小規模事業者
  特定事業者の一部
  特定非営利活動法人
  社会福祉法人

革新的な新製品・新サービスとは

・顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品 ・新サービスを開発すること
・単に機械装置等を導入するだけで新製品・新サービスの開発を伴わないものは補 助対象外
・同業の中小企業者等や同一地域における同業他社において相当程度普及している ものの開発は、新製品・新サービス開発には該当しない

海外需要開拓を行う事業とは

国内の生産性を高めるための事業で、以下の4つを指す
・海外への直接投資に関する事業
・海外市場開拓(輸出)に関する事業
・インバウンド対応に関する事業
・海外企業との共同で行う事業

※ 各事業ごとに要件があります

基本要件

補助事業終了後3~5年(任意で選択可)の事業計画を策定し、下記要件を満たすこと。
1.付加価値額の増加要件:事業者全体の付加価値額の年平均成長率を設定した              目標値(3%以上)以上増加させること
             付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
2.賃金の増加要件:1人当たり給与支給総額目標値(年平均成長率3.5%以上)を          を設定し、事業計画期間最終年度において達成すること
3.事業所内最低賃金水準要件:事業所内最低賃金目標値(地域最低賃金+30円以               上)を毎年達成すること
4.従業員の仕事・子育て両立要件(従業員21名以上の場合のみ):内容は省略

 

補助事業の流れを下図に示します
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申請書の提出

補助金交付候補者の採択
(2026年8月上旬頃)

交付申請

交付決定

実績報告→確定検査

補助金額の確定

補助金の請求

補助金の交付

事業化状況報告
(毎年4月)

2026年02月28日